クロスライセンス(Cross-Licensing、相互ライセンス)とは、2社以上の企業が、それぞれの 保有する知的財産権を相互にライセンス供与し合う契約のことです。各社が他社の特許等を使用できる代わりに、 自社の特許等を他社にも使用させる相互供与の関係です。
類型
クロスライセンス契約は、対象範囲によって複数の類型に分類されます。
- 包括的クロスライセンス:両社の保有する特定領域の全特許を相互にライセンス。 技術領域ごと、または会社全体での包括契約となります。
- 個別クロスライセンス:特定の特許1件と特定の特許1件を相互にライセンス。 交換取引に近い性格です。
- 無償クロスライセンス:両社の保有特許の経済価値が概ね均衡している場合、金銭の 授受なしに相互ライセンスを行います。
- 有償クロスライセンス(バランシングペイメント付き):両社の保有特許の経済価値に 差がある場合、差分を金銭で調整します。
戦略的意義
クロスライセンス契約は、以下のような戦略的意義を持ちます。
係争リスクの相互低減:相互に特許を使用できる関係を構築することで、両社間の 特許侵害訴訟リスクを大幅に低減できます。
取引コストの削減:個別のライセンス交渉を都度行う代わりに、包括的な合意を一度結ぶことで、 継続的な交渉コストを削減できます。
業界エコシステムの形成:業界の主要プレイヤー間でクロスライセンスのネットワークが 形成されると、業界全体での技術発展が促進される一方、新規参入者にとっての障壁が高まります。
交渉実務上の論点
クロスライセンス交渉では、以下の論点が中心となります。
- 対象範囲:どの技術領域、どの地理的市場、どの期間を対象とするか
- バリュエーション:両社の特許群の経済価値の比較。差額の算定方法
- 例外領域:両社の核心技術領域は対象外とする等の例外規定
- 新規取得特許の取扱い:契約期間中に新たに取得する特許も対象とするか
- 契約期間と更新:契約期間、更新条件、解除条件